ベストアンサー
作れません まず、日本に入国の際、短期滞在(観光とか商用目的で一時的に日本に滞在)の場合は在留資格はないのでカードは作れません。 中長期滞在(住むこと)を目的として入国する場合には、予め在留資格を申請して許可が降りている状態でないと入国できません。資格を持って入国すれば、その時在留カードが交付されます(あとは住む場所で転入届を出して住所確定)。 もちろん、日本に在留資格を持って住んでいる外国人に子供ができれば、その子は在留資格がありますからカードは作れます。 つまり誰でも作れる、のではなく、資格があって日本に住む人しかカードは持てませんし、申請は日本で出生、等の場合を除き、日本に入国前に行います。
1人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:1/16 23:14