ID非公開さん
2022/1/14 4:14
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成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が可決・成立によって、今年の4月1日からアメリカと日本などのハーフや重国籍者の国籍選択義務が、
成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が可決・成立によって、今年の4月1日からアメリカと日本などのハーフや重国籍者の国籍選択義務が、 現行の20歳から2年以内でなく、18歳に引き下げられて20歳までに選択しないとならなくなるのを知っていましたか? https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a18