ID非公開ID非公開さん2022/1/14 19:3933回答社会保険に加入しても、国民健康保険の喪失手続きを忘れていたら、社会保険料と国民健康保険料の、両方を払わないといけない、ということですか?社会保険に加入しても、国民健康保険の喪失手続きを忘れていたら、社会保険料と国民健康保険料の、両方を払わないといけない、ということですか? …続きを読む国民健康保険 | 社会保険・304閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132554116230Guten TagGuten Tagさんカテゴリマスター2022/1/14 21:36>社会保険に加入しても、国民健康保険の喪失手続きを忘れていたら、社会保険料と国民健康保険料の、両方を払わないといけない、ということですか? その通りです。 社会保険と国民健康保険は互いの連絡は取っていません。 したがって、ご自身で”国民健康保険の資格喪失届”を行う必要があります。 会社も、この手続きにはノータッチです。 ”国民健康保険の資格喪失届”は、社会保険加入後14日以内に、 ・国民健康保険証 ・社会保険の健康保険証 ・身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) ・マイナンバーのわかるもの ・認印(念のため) を持参のうえ、手続きをしてください。 手続きをされると保険料は月割りで精算され、過払いであれば還付されます。 もし14日を過ぎていても大丈夫です。 仕事の関係で役所に行けない場合、郵送による手続きも可能ですが、事前に役所に電話される方がいいでしょう。ナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132554116230Guten TagGuten Tagさんカテゴリマスター2022/1/14 21:36>社会保険に加入しても、国民健康保険の喪失手続きを忘れていたら、社会保険料と国民健康保険料の、両方を払わないといけない、ということですか? その通りです。 社会保険と国民健康保険は互いの連絡は取っていません。 したがって、ご自身で”国民健康保険の資格喪失届”を行う必要があります。 会社も、この手続きにはノータッチです。 ”国民健康保険の資格喪失届”は、社会保険加入後14日以内に、 ・国民健康保険証 ・社会保険の健康保険証 ・身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) ・マイナンバーのわかるもの ・認印(念のため) を持参のうえ、手続きをしてください。 手続きをされると保険料は月割りで精算され、過払いであれば還付されます。 もし14日を過ぎていても大丈夫です。 仕事の関係で役所に行けない場合、郵送による手続きも可能ですが、事前に役所に電話される方がいいでしょう。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132554116230dmr********dmr********さんカテゴリマスター2022/1/15 7:19いけない、というか、国保の方ではあなたが社保に加入したことなど知りませんから、当然国保から請求が来るだけのことです。 ですが、社保に加入した証明を持っていけば、重複した期間分の保険料は返ってきます。(つまり両方を払わなくてはいけない、ということではない。あくまで手続きしていないから請求されるだけのこと)ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132554116230pm2********pm2********さん2022/1/14 19:43そういうことになりますけど、新しい健康保険証を持って行って、国民健康保険の窓口で、社会保険に入った日の前日で国保喪失の手続きをとればいいだけだと思います。ナイス!