ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/16 14:47
令和3年12月頃にあなたの会社に提出したであろう「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象扶養親族の欄に令和4年中の所得の見積額が48万以下ということで子の名前を記入して提出しているなら、あなたが異動届を提出するまで本来より少ない所得税しか給与から引かれない。 差額については後からまとめて請求されるので、会社の担当者に相談して早めに訂正してもらうこと。
ID非公開さん
質問者2022/1/16 14:52
ありがとうございます。 1〜3月までは扶養に入れて4月から外すというのではなく、もう令和4年中の所得の見積額が48万なら1月から扶養から外して計算ということですか?
質問者からのお礼コメント
回答してくださった皆様ありがとうございました! 勉強になりました。
お礼日時:1/16 17:19