ベストアンサー
現役の消防官です。 消防署が遠い地域や負傷者が重症の場合は別ですが、一般には別の救急隊を呼び、到着までの間応急処置をして、要請していた隊に引き継いで病院搬送させます。 道路交通法では「緊急自動車は、交通事故を起こしても、運転を継続その緊急用務をすることができる」とあります。 ただし「サイレンを鳴らし赤色警光灯を点灯して運転中」でなければ、緊急車ではないので、一般車がぶつかったのと同じ扱いです。 一方で交通事故というのは「過失運転事件(犯罪)」ですから、警察官が事故を起こした救急車を証拠品として差押え(押収)することもできます。 事故の程度がひどければ、救急車の機関員を現行犯逮捕することもできますからね。 なので、運用はケースバイケースです。 年に何度も救急車の事故があります。事故の負傷者が重症というケースは少ないですが。 人身事故の一報があれば、すぐに別の救急隊を出場させ、事故を起こした救急隊が患者搬送中の場合は、別隊の到着を待てるかどうか判断させます。
質問者からのお礼コメント
こんなふざけた質問に、真摯にお答えして頂きありがとうございます。m(*_ _)m
お礼日時:1/18 18:33