ID非公開さん
2022/1/18 11:00
5回答
生活保護者です。
生活保護者です。 2級地に住んでます。 精神障害手帳2級となりまして、今年の11月から加算がつくらしいのですが、 これって、障害年金の申請もした方がいいのですか? 障害年金の申請をして、2級以上ではないと、そもそも手帳の分の加算はつかないとネットにありました。 どうなんですか? 難しい市役所用語とか無く、分かりやすくお願いします。
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ベストアンサー
なぜ役所の人が今年11月の話をしたのかは、本人に聞かないと分かりませんが、精神障害の場合は原則は障害年金2級以上で加算することになっています。 中には精神障害者保健福祉手帳2級以上で加算するところもありますが、暫定的な扱いもこともあります。 いずれ、障害年金が申請できるようになったときに、改めて話があるのではないでしょうか。
ID非公開さん
質問者2022/1/18 16:22
回答有難う御座います。 暫定的な扱いで、障害年金の審査待ちの間だけ、加算がついたとします。 して、結果が2級以上ではなかった場合、「暫定期間に自治体が払っていた分を返金して下さい」と言われたりしますか? だとしたら、年金の結果が出るまでは 生活に困ったとしても加算代は使わず貯めて取っておいた方がいいのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
私が一番知りたかった事を回答してくださったのでbaに選ばせて頂きます。115から始まる嘘つきとは大違いでした。彼でも彼女でも何方でも構いませんが、コイツは一度頭でも打って死んだ方が良いでしょう。 ba様、貴方の様にちゃんと回答して下さる存在は有難い。有難うございました。
お礼日時:1/26 9:16