ID非公開さん
2022/1/19 16:46
6回答
買い置きしてあったクルマは任意保険に継続加入ができないそうです。 この理由を教えて欲しい。
買い置きしてあったクルマは任意保険に継続加入ができないそうです。 この理由を教えて欲しい。 長く契約していた四輪の任意保険ですがクルマが劣化してきたため、家に放置してあった車検のあるクルマに引継ぎしようとしたら断られました。 契約しているクルマの買い替えでないと契約移動はできないと言います。 保険会社のオペレータも代理店のエージェントも同じことを言ったので正式なことだと思います。 なんで契約の移動ができないのでしょうか。 今まで、代替えのときに契約を移動した時にいつ買った車ですかなど聞かれたことなどないです。 なので家に置いてあった車だと言わなければ変更できたはずだとも思いますけど、なんで買い置きのクルマには引継ぎの契約ができないんでしょうか。 引継ぎではなく新規の契約ならできるとも言いました。 不思議でならない。
ベストアンサー
現在契約している車の「廃車・譲渡・返還」であれば普通に車両入替できますよ。 「廃車・譲渡・返還」でなければ2台目としての新規契約でしか契約できません。 「新規購入自動車」としての車両入替であれば入れ替える日の過去1年以内に新たに取得した自動車であることが条件になります。 以下、損保ジャパンではこれが正式見解です。 以下3つのいずれかに該当する場合は車両入替可能です。 1.新規取得自動車との車両入替 「新たに自動車を取得」または「1 年以上の貸借契約によって自動車を新たに借り入れ」があった場合に、現在の契約自動車と車両入替をすることができます。 2.はき出された自動車※1との車両入替 他の保険契約における車両入替によりはき出された自動車を新規取得自動車とみなして、さらに別の保険契約の契約自動車と車両入替を行います。 3.所有自動車※2との車両入替 現在の契約自動車を廃車(盗難を含みます。)・譲渡・返還したことなどにより、別に所有している自動車(所有自動車)と車両入替を行います。 (注1) 別に所有している自動車に適用されているノンフリート等級、事故有係数適用期間や保険加入の有無は問いません。 (注2) 一時抹消、車検切れは含みません。 ※1 契約自動車(A車)と新規取得自動車(B車)との車両入替を行った際、入れ替えられたA車が廃車・譲渡・返還されていない場合には、A車をはき出された自動車といいます。 ※2 所有自動車とは、契約自動車を廃車(盗難を含みます。)・譲渡または貸主に返還の後、その代替として入れ替えられる自動車で、以下(1)~(4)のいずれかに該当する者が所有者(所有権留保条項付売買契約に基づく契約自動車の買主および貸借契約に基づく契約自動車の借主を含みます。以下同じ。)である自動車をいいます。 (1)契約自動車の所有者 (2)記名被保険者(賠償責任保険が適用されていない保険契約については契約自動車の所有者。以下同じ。) (3)記名被保険者の配偶者 (4)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 なお、入れ替えられる所有自動車に保険契約が締結されている場合は、その所有自動車は廃車・譲渡または貸主に返還されたものとみなして取り扱います。
ID非公開さん
質問者2022/1/20 7:56