教えて下さい。 保険証の事なのですが、現在旦那の社保扶養に入っています。 2月から正社員で仕事を始めるのですが半年は試用期間です。
教えて下さい。 保険証の事なのですが、現在旦那の社保扶養に入っています。 2月から正社員で仕事を始めるのですが半年は試用期間です。 新しい職場は1人で起業している会社の為社保は作れないと言われました。(5人未満の為) この場合は個人で国保本人になるのでしょうか? また半年は試用期間なのでその間は扶養のままでもよいのでしょうか? 詳しい方分かりやすく教えて下さい。 よろしくお願いしますm(_ _)m
ベストアンサー
月収の見込み額はいくらですか? フル出勤した満額の月給が108,333円以下、なんでしょうか? まぁ普通、正社員が108,333円以下とは考えられないので、社保の扶養(=被扶養者)を続けることはできないでしょう。 ならば、 就職したら速やかに、 ・旦那さんが職場の担当者に「奥さんが就職したんで扶養を外したい」と申し出て、質問者さんの保険証を返却する。その際、「国保に入る必要があるので、健康保険資格喪失証明書の発行をお願いします」と言い添える。 ・しばらくすると、旦那さんの職場から「資格喪失証明書」を貰える。 ・資格喪失証明書を持参して、市役所に行き、国保に加入する と進めねばなりません。 ポイントは、 就職日=被扶養者でなくなった日=国保加入日、と処理することです。 ”試用期間”は、何の影響もありません。月給額の見込み、のみで決めます。 あと、 国民年金も払うことになりますので、お忘れなくね。国民年金の加入手続きはしてもしなくても結構なんですが、したほうが処理が早く進むので、国保の加入手続きをする際に、年金の窓口にも寄ることをお勧めします。
分かりやすく教えて頂きありがとうございます。 もう1つ限度額認定証についてはどうしたらいいのでしょうか? 保険証と一緒に国保窓口にて手続きすればよいのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
分かりやすく教えて頂きありがとうございましたm(_ _)m
お礼日時:1/23 17:48