ID非公開さん
2022/1/20 20:56
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年金を受給しながら65歳以降も働いた場合、65歳から70歳までに加入した厚生年金はどのタイミングで受給できるのでしょうか?
年金を受給しながら65歳以降も働いた場合、65歳から70歳までに加入した厚生年金はどのタイミングで受給できるのでしょうか? 実家の父が年金を受給しながら、65歳以降も嘱託社員として働いています。 父は今年の誕生日で70歳になりますが、年金は60歳から繰り下げ受給し、65歳の誕生日以降は厚生年金も受給できるようになり受取額が増えたそうです。 現在はまだ69歳なので給料から厚生年金の掛け金は天引きされているようで、本人が言うには掛け金は払ってるけど65歳以降に支払った分の年金はまだもらっていないし、このまま没収なのかもしれないと申しております。 没収という表現が不適切でしたらすみません。 65歳以降も働いて支払った年金掛金は、このまま受取できずに没収されてしまうのでしょうか? 父は設備工事のひとり親方だった時期が長くその期間は国民年金に、50歳から現在まで現在の会社で60歳まで正社員で・60歳以降は嘱託社員として働いていて、50歳からは厚生年金に加入しています。
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ID非公開さん
2022/1/20 21:08
>年金は60歳から繰り下げ受給し、65歳の誕生日以降は >厚生年金も受給できるようになり受取額が増えたそうです。 S28年度生まれなら、60歳から厚生年金の報酬比例部分は 特別支給されます。65歳からは老齢基礎年金も支給されます。 >65歳以降も働いて支払った年金掛金は、このまま受取できずに >没収されてしまうのでしょうか? いいえ。今の法律では、退職か65歳到達時、70歳到達時に 年金支給額を再計算します。再計算タイミングがない人の 年金は見直しがないので、65歳から変わりません。 法律が今年から変わるので、70歳の誕生日か9月分から 再計算されて年金が支給されるようになります。 年15~30万くらいは増えるかもしれませんね。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:1/23 22:18