ID非公開さん
2022/1/21 11:16
2回答
無知な質問失礼致します。仮の話ですが、某有名社長の現金プレゼントの様に、現金50万円がもし当選した場合、50万円(またはそれ以下)であれば確定申告は必要ないという認識で間違いないでしょうか。
無知な質問失礼致します。仮の話ですが、某有名社長の現金プレゼントの様に、現金50万円がもし当選した場合、50万円(またはそれ以下)であれば確定申告は必要ないという認識で間違いないでしょうか。 またもし受け取った場合、学生で奨学金を受けているのですが、その資産の方に50万円を足して申告する必要がありますよね。その額が奨学金の支給条件額を超えていた場合は奨学金が停止される可能性はあるという認識で間違いないでしょうか。分かりずらい文章で申し訳ないのですが、ご回答頂けると幸いです。
ベストアンサー
贈与税は、その年1年間に受けた、すべてのお金の贈与を対象とします(ただし、納税義務が発生するのは、110万円を超えた場合)。ですので、その方から50万円だけを受け取ったとしても、親権者以外の人(祖父母など)から年間を通じてさらに60万円以上を受け取っていれば、確定申告の対象となります。 なお、奨学金については、団体から奨学を目的として支給されているのであれば、非課税です↓。 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/49076/#:~:text=%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E5%9E%8B%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%E3%81%AF%E3%80%81%E8%BF%94%E6%B8%88%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E5%80%9F%E5%85%A5%E9%87%91,%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E6%9A%A6%E5%B9%B4%E8%AA%B2%E7%A8%8E%EF%BC%88%E9%80%9A%E5%B8%B8%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88,%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 ただし、個人から奨学金として受け取ったのであれば、上記と同じく、贈与とみなされる可能性もあります。
質問者からのお礼コメント
迅速な回答ありがとうございました。解決しました。
お礼日時:1/21 22:38