用語だのパターンだので判断するのがそもそもの間違いですよ。法規に照らして判断するんです。
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国交省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」より抜粋
規制標識の種類と意味
●歩行者専用
交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。
道路交通法 第8条 (通行の禁止等)
歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
(略)
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「歩行者専用」が道交法8条に基づき規制標識で、道交法8条には例外規定があるので、歩行者でない車両の通行が認められるケースがある、と言う事です。沿道に車庫があると言うのは、この例外に当たります。