退職月 社会保険料等の相殺について質問ですよろしくお願いします。 12/10賞与支給 社会保険料控除有(会社としては退職するか確定していなかったという理由) 12/20退職
退職月 社会保険料等の相殺について質問ですよろしくお願いします。 12/10賞与支給 社会保険料控除有(会社としては退職するか確定していなかったという理由) 12/20退職 12/25給与 3ヶ月前より休職中だったため完全無給。 社会保険料等分はマイナス状態 会社からは賞与で控除した分は給与で調整し還元済との説明 無給とはいえ、発生している分の社会保険料等に充当が考えられますが、 同意はしていませんし、マイナス分の社会保険料は退職後分割で支払う約束済 私が退職後に支払わない可能性を懸念して、相殺しているのかわかりませんが、 賞与から控除された分を直接返金してもらうことはできないのでしょうか? そもそも同意なく相殺可能なのでしょうか? お詳しい方々よろしくお願いします。
社会保険・86閲覧
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/21 20:43
12/10の賞与からは、控除されないので、還付を要求しましょう。 12/25の給与からは、11月分の社保保険料を控除するので、 それを支払うことでしょうね。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:1/27 2:56