自転車に目茶苦茶眩しいライト(ハンドルに懐中電灯取り付けたり)をつけて、対向車に向けてわざと点滅させて、そのせいで対向車が事故を起こした場合自転車の運転手はどのような罪で逮捕されるんですか?
自転車に目茶苦茶眩しいライト(ハンドルに懐中電灯取り付けたり)をつけて、対向車に向けてわざと点滅させて、そのせいで対向車が事故を起こした場合自転車の運転手はどのような罪で逮捕されるんですか? わざとじゃなかったと言い逃れることは不可能ですか?わざとじゃなくても逮捕される? 民事で訴えられて賠償金払わされることもありえますか? 分かる範囲で教えてください