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3000万円というと特別受益と考えてもいいような高額ですので、その趣旨などを確認する必要はありますが、特別受益として持ち戻し計算すると、遺産総額は6000万円、それを2分の1ずつ相続するわけですから、1人3000万円、ところがあなたはすでに3000万円を取得しているので、土地と預金は弟さんにということに理屈上はなります。もちろん、弟さんが持ち戻しを主張なさったときの話ではありますが。
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ID非公開さん
質問者2022/1/22 7:15
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質問者2022/1/22 7:15
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質問者2022/1/22 7:16
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