ID非公開さん
2022/1/22 11:51
6回答
贈与税について。
贈与税について。 私の口座で貯金をしており、150万円を旦那の口座に移しました。 これは贈与税がかかりますか? 車の購入に充てるのですが…
税金・226閲覧・100
ベストアンサー
贈与税と聞くと、お金をあげた/もらっただけで税金をとられるように感じるかもしれませんが、お互いに生活を助け合うためのお金であれば贈与税はかからないのです。 また、贈与の意志があってご主人の口座に入金しているのであれば贈与税の対象ですが、夫婦の貯蓄として同じ口座で管理する目的であれば、贈与税の対象とはなりません。 つまり、夫婦がお互いの生活のための車であれば問題ない。 なお、夫婦に限らず親子兄弟などの扶養義務者が、「日常生活に必要な生活費」に関してお金を渡した場合も、贈与税は掛かりません。 これはお小遣いであっても生活に必要なものであれば贈与の対象とはなりません。 相続税法 (贈与税の非課税財産) 第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 一 (略) 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
質問者からのお礼コメント
色々調べて、大丈夫かな?と思っては、そうでは無い意見もあったりして不安になっていましたが、こちらの回答を見て安心しました! 根拠までありがとうございました!
お礼日時:1/22 18:20