自動車任意保険についてお伺いしたいのですが。 契約者:父親である私 記名被保険者:娘 運転者限定:限定なし 年齢条件:26歳以上補償 この2月で3年満期になります。
自動車任意保険についてお伺いしたいのですが。 契約者:父親である私 記名被保険者:娘 運転者限定:限定なし 年齢条件:26歳以上補償 この2月で3年満期になります。 娘が昨年結婚し、姓も変わっています。昨年末には保険代理店(トヨタ)の担当は 2月更新時に記名被保険者の住所と姓名を変更すればよいと言っていたのですが、 先日、担当者と更新について電話していて未だよく分からないが契約者も娘に変更する必要があるかもしれないと言っています。 記名被保険者である娘が結婚すると契約者も娘になるのでしょうか。
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ベストアンサー
☆自動車保険には3つの名義があります。 ①契約者 契約・変更・更新・解約・保険金請求の権利を持ち、保険料を支払義務を負います。 *契約者は、あなたでも娘さん(別居)でも問題ありませんが、満期案内などがあなたに届いたり、更新手続き・車両入れ替え通知や補償内容の変更などの手続きもあなたしか行えません。 既に娘さんが嫁いで別居されたなら、契約者も娘に移した方が何かと便利でしょう。 ②記名被保険者 保険契約の対象となる自動車を主に運転する人1名を設定します。 「契約者」は保険契約を結び保険料を支払う人のことで、「記名被保険者」とは実際に車を運転する人です。 補償対象(被保険者)の範囲や、保険料は記名被保険者を中心に決められます。 ③自動車所有者 保険契約の対象自動車を保有している人(自動車検査証に記載) *代理店型損保は、親族であれば「所有者」と「記名被保険者」は親族なら「別居」でも問題ありません。 *ネット型損保は,「所有者」と「記名被保険者」は同居の必要があります。 (継続更新の場合はそのままでもok) ☆ディーラー代理店は自動車販売が本業で保険販売は副業ですから、販売資格を持っていても約款については素人です。 ☆記名被保険者の「住所や氏名の変更」は通知義務ですから、今すぐに代理店又は保険会社に通知してください。 ☆約款上、契約者はあなたのまでも問題ありませんが? 娘さんのご主人の仕事先や友人などにも保険の付き合いがあったり、嫁ぎ先にも保険のしがらみがあるかもしれません? 又、保険料を抑えてネット型の加入なども考えられますから、娘さんに任せた方が無難でしょう。 婿をもらったならあなたのままでも良いかも知れません。 ・契約者変更はあなたしか出来ませんから、あなたが代理店に連絡して手続きします。 変更後の更新は新契約者の娘さんが行うことになります。
娘は社内結婚なのですが結婚前から、娘は県内、旦那は県外の工場に今も勤めていて未だ一緒に住んでいません。旦那は4 月に徳島に戻れそうな話しがあるのですが2月時点では旦那は未だ25歳です。娘は家を出てアパート住まいですが住民票は実家のままにしています。2月の保険満期時に娘を契約者にした場合、本人証明書が必要でしょうか。
質問者からのお礼コメント
丁寧なご説明ありがとうございます。
お礼日時:1/27 12:29