メルカリの税金について
メルカリの税金について メルカリに関する税金のルールとして、譲渡所得の中でも30万円以下の不要品の売却などによって得られた所得は課税されないというものがありますが、それは全ての状況下において適応されますか? 私は完全に不用品の売却のみを目的にメルカリを利用していますが、いらないものを売りまくった結果、合計で50万円ほど金額になってしまいました。 この場合、本業がいくら所得税がかかろうとも、メルカリに関する所得に関しては納税義務はないという認識であってますでしょうか?
全てが買値よりも安く売却されており、利益は発生していません。 また全て日用品の売却です。
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ベストアンサー
その通りです。 所得税法上は資産の譲渡による所得は、原則として譲渡所得とされます。その中で営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡等は除かれます。 また、「自己またはその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、什器、衣服その他政令で定めるものの譲渡による所得」については、非課税所得とされ、課税されません。「政令で定めるもの」とは、生活に通常必要な動産のうち、1個又は1組の価額が30万円超の貴金属、書画骨董及び美術工芸品など以外のもの、とされています。 一般に個人が有する衣服や生活用品(販売を目的として有するものは除く)は生活の用に供する資産で生活に通常必要な動産に該当し、これらを譲渡したことによる所得は、原則として、非課税所得に該当します。 つまり、個人が不要になった衣類や生活用品を、メルカリ等で販売したことによる所得は、非課税所得に該当し課税されないことになります。 ただし1個又は1組の価額が30万円超の貴金属、書画骨董及び美術工芸品などは、譲渡による所得が非課税所得になる生活に通常必要な動産から除かれますので、これらを譲渡したことによる所得は原則譲渡所得として課税されることになります。
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お詳しくありがとうございます。 一点30万円以下で営利目的ではない日用品の処分ということが証明できれば、本業の納税状態がどうであろうと、メルカリにおける納税義務はないという認識で大丈夫そうでしょうか? 税務官の方にも念のため聞いてみようと思います。
質問者からのお礼コメント
詳しく、分かりすかったです。 ありがとうございました!
お礼日時:1/24 6:21