その他の回答(3件)
戸籍抄本でOKと提出先がいっている限りは、役所で取ろうがコンビニで取ろうが問題ないでしょう。(ただし見た目がかなり違いますから、相手先が”なにこれ?”と思うかもしれません。でも、ちゃんとした戸籍抄本であることを説明し(コピーでないことを説明し)認めてもらってください。 ただ、もう戸籍は取ったのですね? コンビニで戸籍抄本が取れる状態であることは確認済みですね?(本籍地の自治体がコンビニ交付サービスをしていること、さらにはそこの住民でないなら事前登録をしてあること、が条件です)
コンビニで住民票・戸籍謄本の写しを得るにはマイナンバーではなくマイナンバーカードが必要です。取得した写しはもちろん本人確認に使えます。
ID非公開さん
質問者2022/1/24 15:17