44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の受給開始年齢到達前に、退職などにより被保険者でなくなった場合、
44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の受給開始年齢到達前に、退職などにより被保険者でなくなった場合、 報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。 この場合、被保険者でなくなった月の翌月分から定額部分を受け取れます。(※2)(※3) (※2) 長期加入者の特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し被保険者となった場合、定額部分(加給年金額を含む)の支払いは停止します。 (※3) 受給者の方が退職後、事業所が被保険者資格喪失届を年金事務所に提出することで長期加入者の特例に該当する手続きも併せて行われますので、定額部分を受け取るための届出を、受給者の方がしていただく必要はございません。 ⇧上記の 内容の意味がよくわかりません 噛み砕いて教えて貰いたいです
年金・132閲覧
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/24 18:28
15歳から44年以上厚生年金保険に加入しているなら、59歳とか 18歳から44年以上厚生年金保険に加入しているなら、62歳とかで 権利を得る。 生まれた年度により、特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分が 支給開始になる年齢が違う。でも、老齢基礎年金は、S24年度以降の 生まれの男性、S29年以降の生まれの女性には65歳まで支給されない。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 制度が違いすぎるので、条件を満たした人には、報酬比例部分だけ でなく、定額部分も65歳に到達するまでの間だけ、国民年金ではなく、 厚生年金から支給される。 ※2は、退職していることが条件であり、厚生年金加入になれば、 定額部分は、支給されない。 ※3は、勝手に判断しますよ。ってこと。
質問者からのお礼コメント
誠にありがとうございました
お礼日時:1/26 13:20