確定申告で所得税の配当控除を申告した場合の住民税について教えてください。 上場株式の配当金は、配当控除を受けるために、確定申告で総合課税を選択しています。
確定申告で所得税の配当控除を申告した場合の住民税について教えてください。 上場株式の配当金は、配当控除を受けるために、確定申告で総合課税を選択しています。 住民税については、確定申告のあとで、「住民税において所得税と異なる課税方式」を使い 「住民税は申告不要」としています。 これによって、所得税では配当控除を受けながら、住民税は源泉徴収の5%の税率に なっているとの認識でいます。 この方式を2年ほど行っていましたが、市役所のホームページの注意事項に 「住民税で申告不要制度を選択した場合は、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。」 とありあました。 配当控除を受けた時に住民税を 申告不要にすると住民税は5% 申告不要にしなければ住民税は10% の理解なのですが、 「配当割・株式譲渡所得割額の控除額の計算方法」 市民税(所得割)分:配当割・株式等譲渡所得割額の5分の3 県民税(所得割)分:配当割・株式等譲渡所得割額の5分の2 との説明を書いてある市役所がありました。 結論として、配当控除を受けた時は、住民税は 所得税とは異なる申告不要を選択すれば、追加の納税は無く 確定申告と同じ総合課税を選択しても、配当割の控除によって、納税額に変化は無いのでしょうか。
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/29 4:44
所得税で なぜ 総合課税にしたら戻るのか なぜ 住民税で申告不要の方がいいのか? 配当控除は? ってあたりですね 所得税は、 分離、あるいは 申告不要だと 15。315% 総合課税だと 配当控除が10% 総合課税だと 5%から45%の累進課税 なわけです だから 配当を所得税で総合課税にすると 税率は 5%から45% ー 10% になります 45%の人だと 35% 33%の人だと 28% 23%の人だと 13% 20%の人だと 10% 10%の人だと 0% 一方、源泉徴収されたままだと 15% ですから 所得税率が23%の方までは、 配当にかかる税率は少ない ので、 有利なのです。 これが住民税だと 配当控除が 2.8% 総合課税の税率は 一律で10% つまり 総合課税にすると 7.2%の税率になります 一方、源泉徴収されたまま=申告不要 だと 5%ですから 総合課税にすると、税額は増えます ゆえに、住民税でも総合課税を選択すると、追加納税が発生します だから、みんな住民税申告不要とするのです。 申告不要とすると、配当控除は使えない ってことですね。 配当そのものが申告されないのですから、当たり前です。 あと 6.4 の話は 住民税は 6割が 市町村、 4割が都道府県の取り分なので そういう話です 政令市の場合は 市が8割 都道府県が2割 になりますね。
質問者からのお礼コメント
ふだん住民税を市町村と都道府県に分けて考えたことがありませんでした ありがとうございました
お礼日時:1/29 16:33