相続放棄と葬儀について教えていただきたいです。
相続放棄と葬儀について教えていただきたいです。 現在生活保護の両親がおりますが、どちらかが亡くなった時点で相続放棄はできますか?また、例えば母が先に亡くなった時は直送でも手を合わせにいくが最後に父が亡くなった時は一切会いたくない、などの場合ケースワーカーさんにその旨を伝えて了承してもらえるのでしょうか?特に父のことは見送る気が一切ありません。
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【相続権放棄】 ●相続放棄の期限 相続開始を知ってから3か月以内です。この「3か月」については初日を算入しないで計算します(初日不算入)。 たとえば被相続人が亡くなったことを9月17日の死亡日当日に知ったとすると、翌日の9月18日から計算して3か月後である日(12月17日)が相続放棄の期限となります。この期間を過ぎると単純承認したことになります。 資産の調査などで時間がかかる場合は、家庭裁判所に延長を請求することができます。 ●相続放棄の流れ 基本的な流れは以下のとおりです。 このうち相続放棄の期限である「相続開始を知ってから3か月以内」に行わなければならないのは、「6.家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を郵送または直接提出」です。 ・自分が相続人であると知る ・相続放棄をすべきか検討 ・被相続人の「相続財産」を調査 ・相続放棄の手続きに必要な書類(戸籍謄本など)を市区町村役場から取り寄せる ・「相続放棄申述書」の作成 ・家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を郵送または直接提出 ・家庭裁判所から「照会書」が届くので、「回答書」に記入して返送 ・家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く ・相続放棄完了 ●相続放棄の提出先 提出先は、被相続人の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。 家庭裁判所であればどこでもいいわけではないので、注意してください。例えば、被相続人の最後の住所地が東京23区内だった場合は、「東京家庭裁判所(本庁)」に提出します。 ● 相続放棄に必要な書類 相続放棄申述書(裁判所のサイトでダウンロードできます)のほかに、「共通して準備が必要な書類」と「申述人(相続放棄をする人)によって異なる必要書類」があります。 申述人が被相続人とどのような続柄なのかによって必要書類が変わります。 〜 裁判所HPより引用 〜 (1) 相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。) (2) 標準的な申立添付書類 ※ 同じ書類は1通で足ります。 ※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。 ※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。 ※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。 ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。 【共通】 1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本 【申述人が,被相続人の配偶者の場合】 3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】 3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】 3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】 3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ※司法書士に依頼しても15万円位なので、頼んだ方が宜しいかと思います 【葬儀】 生活保護法には下記の規定があり、法律以前の社会常識として親族が葬儀を行うことが想定されていると理解するのが正しいのでしょう。 (葬祭扶助) 第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 ここにいう扶養義務者とは、配偶者、直系血族(親や子など)、および兄弟姉妹などを指します(民法第 752 条、第 877 条)。また、戸籍法第 87条は、死亡届の提出義務を、同居の親族、その他の同居者、および家主等が負うと規定しています。 これ以上は解りかねます (○・ω・)ノ----end-----
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質問者からのお礼コメント
詳しい回答ありがとうございました
お礼日時:1/26 14:30