ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/27 15:57
以下の医療費の明細を作成して税理士に提示してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf もちろん明細をあなた方が作成するのであれば、もしその明細にミスがあったとしても税理士には責任を問えませんから、その点だけは承知のうえでやってください。 ※このやり方では受け付けない税理士もいると思いますので、顧問税理士にご相談ください
ID非公開さん
質問者2022/1/27 16:09
ありがとうございます こちらの用紙に書いて提出してみます
質問者からのお礼コメント
皆様、ありがとうございました 明細書に記入して提出します
お礼日時:1/27 16:34