ID非公開さん
2022/1/27 16:57
2回答
雇用保険(いわゆる失業保険)を受給中に65歳を迎えたら よく、雇用保険受給中だと厚生年金が支給停止になる、と書いてあるサイトがあります。あれがよくわかりません。
雇用保険(いわゆる失業保険)を受給中に65歳を迎えたら よく、雇用保険受給中だと厚生年金が支給停止になる、と書いてあるサイトがあります。あれがよくわかりません。 私は今年2022年3月末に退職し、ハローワークで求職しようと思っています。64歳8か月での退職になるので求職がうまくいかなければ2022年6月から雇用保険を受給します。一方で、2022年8月には65歳になるので、厚生年金を受給したいです。 この場合、雇用保険と厚生年金をダブル受給するのは可能でしょうか? 現在「特別支給の老齢厚生年金」は受給しておりません。 社会保険事務所は雇用保険のことには関知しないでしょうし、ハローワークは厚生年金のことは権限外でしょうから、どこに質問すればいいかわからず、こちらで質問させていただきます。
ベストアンサー
幾つか分からない点があるのですが、 「今年2022年3月末に退職し」 これは定年退職ですか? 定年退職でない場合は2か月の給付制限期間が付き、定年退職でない場合は付きません。従って、「2022年6月から雇用保険を受給します。」どういう意味なのかが良く分かりません。定年退職でなく2022年4月に雇用保険の受給手続きをして6月から受給するという事をっているのですか、それとも定年退職で6月に受給手続きをすると言っているのでしょうか。もし定年退職ではないのに6月に受給手続きをすると雇用保険基本手当の受給はその2か月と一週間後からになります。 また 「現在「特別支給の老齢厚生年金」は受給しておりません。」 とはどういう意味でしょうか。 (1)63歳時に請求手続きをしたが、在職老齢年金で支給停止になっている。 (2)そもそも請求手続きをしていない (1)の場合は退職した翌月すなわち4月分から支給になります。 (2)の場合は請求手続きをしたときに遡って一括支給になります。 さて本題ですが、 65歳からの本来の老齢厚生年金は、雇用保険基本手当の受給で支給停止になりません。従って65歳になった翌月分から両方を受給することができます。 しかしあなたの場合65歳までの特別支給の老齢厚生年金が支給されることになり、その支給停止はあることになります。 雇用保険の受給手続きをした翌月から特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。従ってあなたがいつ受給手続きをするつもりかということが特別支給の老齢厚生年金の支給停止に関わります。また2か月の給付制限期間が付く場合はその分はあとから支給停止解除になり支給されます。 「どこに質問すればいいかわからず、」 年金事務所で良いです(社会保険事務所というものはもうありません)。 多分請求手続きを未だしていないのでしょうね。年金請求書には雇用保険被保険者番号を書き、雇用保険被保険者証の写しも必要です。 それにより年金と雇用保険は紐づけられ、あなたが雇用保険の受給手続き(求職の申込)をすると年金事務所(日本年金機構)に連絡が行き厚生年金が支給停止になるという仕組みになっています。 ハローワークでも説明してくれるとは思いますが、年金事務所の方が詳しいでしょう。停止するのは年金ですから。
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ID非公開さん
質問者2022/1/27 19:28
>「今年2022年3月末に退職し」 >これは定年退職ですか? 定年退職ではなくて、定年(2022年8月)を前にしての自己都合退職です。 >「現在「特別支給の老齢厚生年金」は受給しておりません。」 >とはどういう意味でしょうか。 (2)そもそも請求手続きをしていない という事情です。 ところで、 >しかしあなたの場合65歳までの特別支給の老齢厚生年金が支給されることになり、その支給停止はあることになります。 「支給されることになり」は、退職すると自動的に支給が始まるのでしょうか。それとも私が手続きをすれば支給されるのでしょうか?お手数ですが、お教えくだされば幸いです。
質問者からのお礼コメント
言葉足らずの質問に、事情を推察して的確にご回答いただき、ありがとうございました。ぶらっくたいがぁさんの簡潔明瞭な回答もたいへん私の気持ちをすっきりさせてくださるものでしたが、細かくご説明くださったgtevzu2hさんの回答をベストアンサーにさせていただきます。
お礼日時:1/28 8:43