知り合いから聞いたんですが、NHKの委託業者がテレビがあるなら契約をしなければならないと言われて、知り合いがテレビは無いですと答えたら、
知り合いから聞いたんですが、NHKの委託業者がテレビがあるなら契約をしなければならないと言われて、知り合いがテレビは無いですと答えたら、 私らはテレビを捜す事ができるから嘘をついたら偽証罪は現行犯で逮捕出来るし、拘束して契約させる事が出来るとか言ってました。 NHKの委託業者に拘束出来る権限はあるのですか? 偽証罪は現行犯逮捕できるんですか?
ベストアンサー
その委託業者さん、アホですか? 本当に偽証罪とか言ったのならアホにも限度があります。 裁判所で裁判の最中ならともかく世の中に単に嘘をついただけで犯罪になる法律などありません。 それに逮捕できるなどと言うのは、集金人が帰らなければ不退去罪で逮捕できるなどと言ってる人と同レベルのアホです。 ただしそこの偽証罪というところが詐欺罪というのであればまだ話はわかります。 新聞の勧誘に対して「他の新聞を取ってるから」と嘘をついても詐欺罪にはなりません。 それはその新聞を取る義務がない、つまり法定されてないからです。 ではNHK受信契約はどうでしょう。 NHK受信契約はアンテナがありテレビが有れば契約と支払いの義務が法定されています。 ここでテレビがあるのに無い、と委託訪問員を騙して契約と支払いの義務を免れれば詐欺罪が成立します。 これはたとえ罰則がなくても契約と支払いの義務が法定されている以上それは義務だからです。 この場合にはNHK側がご近所や友人知人からテレビがあって見てるのに無いと嘘をついて不正に契約と支払いを免れている旨の証言等が得られれば、詐欺罪で告訴することができます。 また、NHKが告訴しなくても周りの誰でも証拠を揃えて詐欺罪で告発することができます。 テレビを捨てたと嘘をついて不正に解約したときも同様です。 ここで詐欺罪には当たらない場合もあります。 それは相手を騙してない、つまり訪問員に対して嘘をつかない。 お答えできません。帰ってください。とだけ言った場合ですね。 この場合には詐欺罪は成立しません。ですからテレビがある場合にはテレビがないなどとは口が裂けても言ってはいけません。 知恵袋でもテレビがないと言え、などと自慢げに書き込んでいる人がいますが、あれは犯罪を唆しているのと同じことです。思いもよらないところで落とし穴に落ちて犯罪者にならないよう気をつける必要があります。 余談ですが逮捕については確かに法律では現行犯なら誰でも逮捕できると記されていますが、逮捕監禁罪と背中合わせであることを知る必要があります。 素人が法律をかじってその片面だけを読んで実行するとこれもいきなり犯罪者になってしまいかねません。 警察に通報する程度におさめておくべきでしょうね。
質問者からのお礼コメント
丁寧な説明ありがとうございます。
お礼日時:1/29 11:23