敷地斜面の管理責任についてですが、隣接する一段上がった畑の管理が悪く、雨が降っては斜面下側の土地に流れたり斜面が下側土地側にせりだして、畑面積が増えている状態です。
敷地斜面の管理責任についてですが、隣接する一段上がった畑の管理が悪く、雨が降っては斜面下側の土地に流れたり斜面が下側土地側にせりだして、畑面積が増えている状態です。 クレーム入れても、そんなのわかって購入しているだろ、と言ってくる始末です。 これは民法とかに抵触していると思われますが、該当する法律はどれなのか教えて頂けますか? さらに罰金や賠償責任あれば、裁判するとクレーム入れやすいとも思ってます。
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ベストアンサー
斜面ということですが、一段上がった畑ということですので、いわゆる崖地の斜面というよりも高低差のある土地として考えてみます。 このケースの場合、自然的排水については、低地の所有者は、妨げてはならないという民法214条の規定がありますが、土砂の流入を受忍する規定はありません。 そして、流入する畑の土砂によって貴殿の土地の所有権が侵害されているので、侵害を止めるように請求することができます。これを妨害排除請求権といいます。 また、さらに将来侵害されるおそれがある場合には、侵害が起きないように請求することもできます。これを妨害予防請求権といいます。 これら妨害排除請求や妨害予防請求については、民法に一般的規定がありません。 ただ、民法には、物の事実的支配を保護するにすぎない占有権について、民法198条の占有保持の訴え、同199条の占有保全の訴えを定めているのだから、より強力な所有権にこれらの権利があるのは、当然と解されています。 これを踏まえて、所有権に基づく妨害排除請求や妨害予防請求をした場合、その土砂の撤去や流入防止のための費用を誰が負担するのかということが問題になりますが、一般的には、請求を受けた相手が負担すると考えられています。 つまり、畑の土砂が貴殿の土地に流れ込んで、現在もそのままの状態になっている場合は、畑の所有者に対して、流れ込んだ土砂を撤去するように請求することができ、また、今後も同じようにに土砂が流入するおそれがあるといえる場合、土砂が流入しないように、例えば防護擁壁工事など必要な予防措置をとるように請求することができます。 そして、これら費用については、畑の所有者の負担となります。 参考になります下記の弁護士のホームページをご覧ください。 https://www.shakyo-miura.com/wordpress/consultation/2013/12/01/%E5%A4%A7%E9%9B%A8%E3%81%AE%E6%99%82%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%80%81%E4%BB%96%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%95%91%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%9C%9F%E3%80%8D%E3%81%8C%E7%A7%81%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AB/
質問者からのお礼コメント
詳しい解説ありがとうございました
お礼日時:5/18 23:47