個人事業主の彼と結婚前です。 結婚後は専業主婦としてパートなどもせず、夫からの給与ももらわない前提です。 国民健康保険料についてです。
個人事業主の彼と結婚前です。 結婚後は専業主婦としてパートなどもせず、夫からの給与ももらわない前提です。 国民健康保険料についてです。 現在彼の所得は経費差し引いて20万と少ないため、保険料がかなり安いです。 結婚して世帯が一緒になり、世帯所得が減免の対象内であれば、専業主婦の私も保険料が安く済むと思うのですが、 個人事業主の夫である妻の専業主婦は、収入がゼロであるという確定申告をしないと行けないのでしょうか? それとも、世帯主だけが確定申告をすれば良いのでしょうか? ちなみに現在は自分の父親の社会保険の扶養です。 わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
個人事業主の夫は確定申告をする必要があります。 確定申告と同時に、市町村に対する住民税の申告も同時に行われますので、夫は住民税の申告を気にする必要はありません。 専業主婦で収入0の妻の場合は、普通のサラリーマンなどであれば3号の保険に入りますので、考える必要はないのですが、個人事業主の妻の場合にはお住いの市町村に住民税の申告が必ず必要です。そうしないと国民保険料の金額が決定できません。この時は、国税に対する確定申告ではなく、市町村に対する住民税の申告です。 妻に収入があって、医療費等の還付を受けるのであれば確定申告が必要です。この時は、住民税の申告は必要ではありません。自動的に行われます。
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質問者からのお礼コメント
お返事が遅くなり大変失礼いたしました! ご丁寧な回答、ありがとうございます!
お礼日時:5/20 9:48