65歳で年季貰わず70歳まで遅らせれば、1.42倍に増える。その間、社保加入して働いたら、毎年働いた分年金増額されるのだから、計算式はどうなりますか?
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年金を繰下げると月当たり0.7%/月の増額率となります。70歳まで繰下げれば0.7%×60月=42%の増額率です。 老齢厚生年金=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額 繰下げの対象となる年金額は65歳到達前の厚生年金期間を計算基礎とする額に なります。 65歳到達以降の厚生年金加入期間にかかる増額改定分は繰下げの対象額となりません。 繰下げ加算額についてですが、 「報酬比例部分」については必ずしも増額率と同等の増額になりません。 繰下げ待機期間中に報酬比例部分の年金額と報酬等の合計が月単位で支給停止調整額47万(変動あり)を超える場合には在職停止の適用がなされた上で、それにかからない額が繰下げ対象額となります。 実際の報酬比例部分の支給率を月単位でみて、これを繰下げ待機期間で平均した平均支給率を増額率に乗じると言うことです。 今年度から在職定時改定の制度導入となります。報酬比例部分が増額改定される為、在職による支給停止額は上がり、これに伴い支給率が減少することとなります。 「経過的加算」は在職停止の算定要素となりませんので純粋に増額率と同等の繰下げ加算額となります。 「加給年金額」は繰下げしても増額されません。70歳到達後に対象配偶者又は子が有る場合のみの加算になります。 以上より70歳到達後の年金額は以下の通りです。 【老齢厚生年金】 ・ 65歳到達前までの厚生年金期間を計算基礎とする報酬比例部分・経過的加算額 ・ 繰下げ加算額=(65歳到達前までの厚生年金期間を計算基礎とする報酬比例部分額×平均支給率+経過的加算)×増額率(42%) ・ 65歳到達以降の厚生年金加入期間に係る報酬比例部分・経過的加算の増額改定 【老齢基礎年金】 142%給付 ご質問者さんには以前、回答差し上げた覚えがあります。 (今回もyty***さんが回答されていますが、この内容は先の回答者さんが指摘されていらっしゃる通り、某HPの丸写しになります。この方の回答にはくれぐれもご注意下さい) その時、経過的加算は月単位の誤差は生じ得るものの、116,950円程になるとしました。 ですが、繰下げの対象となる額は65歳到達前までの額ですので計算上、97,498円が繰下げ対象額となります。 差額19,452円は繰下げ対象額とはならず、増額改定されるのみとなります。 以下、経過的加算はご質問者さんの実情に合わせた数字、報酬比例部分(基本月額)と報酬等については仮の数字を設定した上で表計算させております。 上記の過程を辿っていることをご確認下さい。
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