非正規社員ならいつでも好きな時に解雇しても法的に問題ありませんよね? 問題あるとしても労基は介入したがらないのでは?
非正規社員ならいつでも好きな時に解雇しても法的に問題ありませんよね? 問題あるとしても労基は介入したがらないのでは?
ベストアンサー
労基法的には、基本的に手続き規定しかないので、 非正規だろうが正社員であろうが、法20条に基づき30日以上前に予告すれば解雇自体は可能です。法違反とはなりません。 労基法違反出ない限り、労基署は、指導をする根拠がないので、介入できません。 問題があるのは、労働契約法16条の解雇権濫用法理です。この法律は民法の特別法であり、司法である裁判所が判断することで、労基署は民事不介入なので、判断する権限がありません。 ただし、話し合いの促進制度として、個紛法の紛争解決制度があり、労基署の総合労働相談員からの、もう一度話し合ってももらえませんかというスタンスの口頭次助言制度があります。
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