ID非公開さん
2022/5/10 20:59
3回答
障害厚生年金 初診日について質問です。 4月15日に厚生年金へ加入して、同年5月15日に初診日があったとします。 その後5月25日に退職して厚生年金を抜け、5月中に国民年金へ再加入した場合、初診日(
障害厚生年金 初診日について質問です。 4月15日に厚生年金へ加入して、同年5月15日に初診日があったとします。 その後5月25日に退職して厚生年金を抜け、5月中に国民年金へ再加入した場合、初診日( 5/15)は厚生年金加入中であると考えますか?障害厚生年金支給の初診日要件に該当するのでしょうか? それとも、月末に国民年金へ再加入しているので、国民年金加入中(障害基礎年金)の初診日としてみるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
障害厚生年金の初診日要件については現に当該日において厚生年金の被保険者であることのみで足ります。 初診日の属する月が厚生年金の被保険者期間とされるのかと言った問題とは切り離して頂いて結構です。 被保険者である状態と被保険者期間とするのかは観念する日と月の別があると言うことです。 ・ 初診日(日単位)…被保険者であるのかのみで判断 (当該日の属する月が期間算入されることは不要) ・ 被保険者期間(月単位)…月末まで同被保険者である場合に初めて期間算入 ご質問の内容から60歳未満の方の事案を想定したものと思います。 4月は厚生年金被保険者(4/15以降)かつ国民年金第2号被保険者になります。月末も同被保険者ですので双方の被保険者期間となります。 5月については初診日5/16は上記と同様の被保険者です。初診日要件はクリアです。 5/25に退職しますのでその翌日5/26に厚生年金の被保険者資格喪失となります。 ですが同時期をもって国民年金の被保険者資格を喪失するわけではなく、2号から1号(又は3号)への種別変更(再加入ではありません)に留まります。 そのまま5月月末を経過すると国民年金のみの被保険者期間(1号又は3号)となります。
1人がナイス!しています