ID非公開さん
2022/5/14 9:00
1回答
数年前に父が他界した後、実家の家を売却した現金を一旦、長男の口座に入れた後、母が他界しました。
数年前に父が他界した後、実家の家を売却した現金を一旦、長男の口座に入れた後、母が他界しました。 財産分与で実家を売買した(既に長男名義の口座にある)物も含めて父母の全ての財産を分配するのですが、長男口座にあるものは贈与税がかかりますよね?
法律相談・59閲覧
ベストアンサー
言葉の問題で恐縮ですが、財産分与ではなく遺産分割ですね。財産分与は離婚のときの夫婦財産の清算のことをいいます。 さて、書かれている限り、「一旦」長男の口座に入れただけですから、それは後日改めて遺産分割協議を行う、ないしは既に行った遺産分割協議の結果を実現する過程で便宜的に置いたというだけのように読めます。 すると、お母さんが亡くなった後は改めてご兄弟で遺産分割協議を行えばいいだけですので、贈与税は課されないと思います。もちろん、税務署の指摘があれば、そういう状況であったことを示す必要はありますが。 ところが、先の遺産分割協議で、長男が相続すべきものと定められていれば、すでに長男の資産となっているので、今更それを分ければ贈与となるでしょう。 つまり、先の合意によるということです。
ID非公開さん
質問者2022/5/14 10:02
ありがとうございます。 すみません、ご指摘の通り遺産分野でした おっしゃっている、遺産分野協議とは、改めて、法的な書面は必要ですか? 税務署に指摘された時示す書類かと思うのですが。 お金のかからない方法はありますか?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:5/18 22:08