ベストアンサー
ご主人の会社の保健に継続加入(任意継続)なら、奥さまの年齢が60歳を超えていますので、扶養条件の年間収入は180万円未満になります。 税金上の扶養は、奥さまの年収が150万円を超えると、所得控除(配偶者特別控除)の額が年収に応じて減っていきますので、ご主人の税金は、奥さまの年収に応じて上がります。 なお、 任意継続は2年間ですから、その後は国民健康保険になります。 国民健康保険には扶養の制度はありません。 国民健康保険の保険料は、世帯の合計所得から計算されますので、奥さまの前年の所得も保険料に影響します。
ID非公開さん
質問者2022/5/17 12:55
回答ありがとうございます。 主人の会社の保険は、2年が過ぎるとまた同じ会社の保険に移行します。 70才過ぎても継続できるようです。 この場合でも大丈夫でしょうか?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:5/26 1:35