ID非公開さん
2022/5/17 10:02
2回答
税理士の決算関係書類の返却について 最初に税理士との経緯をお話しします。今まで6年ほどお世話になっていた税理士さんがいます。 5月になり顧問契約の打ち切りを一方的に宣言されました。
税理士の決算関係書類の返却について 最初に税理士との経緯をお話しします。今まで6年ほどお世話になっていた税理士さんがいます。 5月になり顧問契約の打ち切りを一方的に宣言されました。 当会社12月決算であり、決算をなかなか行っていただけないことに文句を言ったことが、一番の原因だと思います。いまだに決算未完了です。 当方にも非があります。12月までのデータ入力の提出が2月24日だったこと。残りの提出期限までは短期間なので期限後なるべく早く提出したいと考えていました。 税理士にその旨を伝えたところ、当社だけでなく他にもクライアントがいるので、合間を見てゆっくり行うというう回答でした。仕方ないので、なるべく早くと希望を伝えただけで、期限は決めませんでした。 その後その税理士からは音沙汰ないので、4月上旬に電話して、4月末までに完了して欲しい旨を伝えました。しかし4月26日にパソコンの不良があり、もう少し待って欲しい旨をメールで伝えられました。 仕方ないので、ゴールデンウイーク明けの5月12か13日までにお願いしますと返答しました。 後日、売掛金残と買掛金残のある会社一覧を提出して欲しい旨を税理士より伝えられ、「売掛金残と買掛金残の内容は会計ソフトに入力している通りです。なので税理士さんのほうでわかるでしょ」とこちらは答えます。 ここからの税理士の回答が問題なのです。回答が「売掛金残と買掛金残の会社が多すぎて面倒くさいので、当方で一覧を提出してくれ」です。こちらが「面倒なのはこちらも一緒ですし、税理士の仕事の範疇でしょ」と返答したことからいがみ合いになります。 自分は間違えたことを言ったのでしょうか? ご意見お聞かせください。 また決算依頼を途中で放棄したことによる損害などは泣き寝入りするしかないのでしょうか?待たされた挙句決算依頼を放棄されてただただ腹立たしいです。契約書などは交わしていないと思います。 新しい税理士募集中です。 上記とは別に税理士の決算書類の返却は勝手に廃棄できるのですか? 年末調整代金の支払いを完了しておらず(ただ請求されたのは5月11日なのですが)支払いを請求されております。支払うつもりはあるのですが、毎回手渡しで払っておりました。 また決算を完了して頂くため、決算関係書類を税理士に渡したままになっています。速やかに返して欲しいと伝えていますが、税理士は年末調整代金の支払いが先だと。こちらとしては決算関係書類の返却が先だと思うのです。決算関係の書類を届けたのはこちらですし、決算関係書類を依頼したのも税理士ですから。 会わなくても決算関係書類を郵便で送ってもらうだけでも構わないと伝えているのですが。返答ないです。 前述の通り決算関係書類が届けば速やかに年末調整代金の支払いをするつもりなんですが。 税理士は5月末までに着金なければ、決算関係書類を廃棄すると言ってきています。認めない旨をメールしているのですが、勝手に廃棄や処分していいものなのですか? ご意見聞きたいです。
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ベストアンサー
なかなか、関係がこじれてしまってますね。 御社も悪い点や落ち度はあるんでしょうけど、その税理士も、なんという態度の悪さでしょうって感じですね。 >最初に税理士との経緯をお話しします。・・・(中略)・・・自分は間違えたことを言ったのでしょうか? ご質問内容を読んだ限りでは、いいえ。 間違ったことは全く言っておられません。 提出が2月24日だったことは、確かに遅く、法定納期限までにできなかったとしても仕方ないかもしれませんが、現時点まで遅れる理由としては不当です。 契約って、そんな甘いものではないですし、御社が財務大臣に懲戒請求した場合、税理士法第37条違反(業務け怠)を問われる可能性は、ないとは言えませんね。 >決算依頼を途中で放棄したことによる損害などは泣き寝入りするしかないのでしょうか? 損害賠償の法定要件は、不法行為又は債務不履行により損害を被った場合ですので、 法律上は可能だと思いますよ。損害を回収するコストに見合うかというと微妙な気がしますが。 訴外交渉(直接交渉、税理士会への紛争調停制度への申し立て含む)から損害賠償請求訴訟など、手段としては、いろいろあると思います。 損害賠償や懲戒請求を本気でお考えなら、弁護士に相談された方がいいと思います。 最終的な損害額は、無申告加算税については、全額ではなく、一部もしくは0、延滞税に関しては、その税理士に一定の責任があるという期間分についてって、結果になると思われますが(判断するのは裁判所) >上記とは別に税理士の決算書類の返却は勝手に廃棄できるのですか? 御社の承諾ないし指示に基づかずに、あるいは、自然災害など正当な理由がないのに、実際、税理士がそういう行動に出た場合、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)という犯罪行為ですし、他の法律にも違反します。 税理士法第37条違反にも該当すると思います。 そして、そもそも、「年末調整代金の支払い」と、「決算関係書類の返却」は、別問題です。 これを、交渉事の材料として使えると思い込んでいる時点で、その税理士は思い上がりが激しい方とお見受けします。 その税理士が廃棄した旨を御社に通知 御社が必要な証拠を保全していることが前提の話ですけど、その通知メールないし、税理士事務所との通話録音などを証拠に、御社が、警察に被害届ないし告訴状を提出したら、その税理士、どうするつもりなんでしょうね。 廃棄していない場合→御社へ返却 本当に廃棄していた場合→御社へ示談してもらうため謝罪その他、最悪刑事罰や税理士法違反などの社会罰。 ってなると思いますが。 御社と契約終了したいんでしょうけど、、、、やり方が、浅はか。。。。。
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質問者からのお礼コメント
丁寧にお答え頂いてありがとうございます。丁寧な回答嬉しかったです。 この1週間で動きがありまして、決算書類は無事返却されました。 もちろん相手の請求にもお支払いしました。 返却されたことで、腹正しさが収まりましたので、 これ以上の追及をするのは辞めておくことにしました。 (弁護士に相談も費用かかりそうですし、時間もかかりそうなので) この回答を今後の参考にしていこうと思います。
お礼日時:5/24 13:49