ID非公開さん
2022/5/17 12:54
1回答
精神的損害
精神的損害 対象日数1日につき 入院 8400円 通院 4200円 入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数をいい、通院対象日数は、各期間区分ごとの総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲で、実治療日数(通院により医師の治療を受けた日数をいいます)の2倍を上限として算定します。 ただし、各期間区分ごとの入・通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算します。 事故から3ヶ月超6ヶ月までの期間 75% 約款で書いてました。 事故から90日目までで 74日通院 4ヶ月目が 20日通院 5ヶ月目 17日通院 しました。 この場合 精神的損害は 74×4200=310800 37×4200÷0.75=116550 合計 428350円 なんですかね? それとも 初めの3ヶ月は 90×4200=378000で計算されるのですかね? 理解能力がないので 詳しい方教えて下さい。 よろしくお願いします。
交通事故・67閲覧
ベストアンサー
「事故から90日目までで 74日通院、4ヶ月目が 20日通院、5ヶ月目 17日通院 しました。」 なら、「通院対象日数は、各期間区分ごとの総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲で実治療日数の2倍を上限として算定します。」なので、初めの3ヶ月は (90<74×2なので)90×4200=378000、円、「事故から3ヶ月超6ヶ月までの期間 75% 」なので、4か月目・5か月目(60日)は実通院37日なので(60<37×2)となり、4・5か月目の精神的損害は4200×60×0.75=189000円となるのでは? 但し、通院5か月で治癒となった場合には、4か月目の初日~終診日までが60日無いとこの計算にはならないと思いますので、注意してください。
質問者からのお礼コメント
わかりやすい説明ありがとうございました。
お礼日時:5/17 21:35