ベストアンサー
ID非公開さん
2022/5/18 12:08
税務上の扶養なら、 給与所得と、事業所得の両方を申告してください。 質問者さんの考えで良いようだけど、間違いがあるかも、、、。 青色申告10万円控除は簡単ですが、 青色申告55万円とか65万円が出来るのですか? すでに、青色申告をしているのですか? (所得税青色申告承認申請書は出して認められているのですか?) 社会保険上の扶養 青色申告は関係なくなる筈です。
ID非公開さん
質問者2022/5/18 18:06
青色申告はもちろん申請して、もう5年以上申告しています。 社会保険についても、夫の会社の会計の方に尋ね、収入がこれ以上増えなければそのまま大丈夫とのことでその状態が5年以上続いています。 疑問なのはこれ以上パートでの収入が増えた場合、どの程度まで増えれば社会保険での扶養が外れてしまうのかが知りたいです
質問者からのお礼コメント
返信内容にもご丁寧にお答え頂きありがとうございました。
お礼日時:5/21 20:13