ID非公開さん
2022/5/17 21:39
4回答
正社員で勤めている会社を退職します。
正社員で勤めている会社を退職します。 退職の申し出を直属の(パワハラ)上司に行うのですが、、 就業規則に 退職願によって3か月前までに申し出なければならない 退職の申し出が所属長に受理された時に承認とみなされる と記載されています。 退職届については記載がありませんでした。 就業規則通り、三か月前に退職願の提出をしますが、 退職願と言うことは、あくまでも自分の願いを申し出るだけなので、会社(上司)に退職を納得してもらわなければいけないという意味合いが含まれてますよね? 因みに表向きの退職理由は転職をするからにします。 (実際もそうです、他には会社への不満、上司への嫌悪感があります) 退職理由を伝えて退職願を受け取ってもらえなかったら、最終的に退職届を出して無理やり辞めることもできると思いますが、3か月は在籍しなければいけないので角が立つことは避けたいです。 またパワハラ上司は所属長ではなく直属の上司なので、 直属の上司に退職すると伝える ↓ 所属長に退職願を提出する と言う流れで合っているのでしょうか? 上司からみれば、私が退職したがっているなんて思ってないだろうし、嫌味も言われるだろうし、攻撃的になるだろうなぁと思います。 頭の整理はついてるはずなのに、不安と緊張でいっぱいになってしまい、質問投稿してしまいました。
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ベストアンサー
まず退職についてですが、会社の就業規則がどうであれ辞めるのはあなたの自由です(退職の自由) あなたの退職を拒否する権利は誰にもなく、会社から承認されなければ退職できないということはありません 「退職の自由」「職業選択の自由」などで調べてみてください 民法ではあなたが月給制であれば1か月前、時給制であれば2週間前に退職の意思を告げれば退職できるとされています これに反する就業規則は無効なので従う必要はありません また、勘違いをされている方が多いのですが、退職日が決まったからと言って退職日まで勤務(出勤)しなければならないという決まりはありません(おそらく就業規則にもそのような記載はないと思います) なぜなら有休消化などが出来なくなるからです つまり有休がなくても欠勤(もちろん無給)ということにして退職日まで籍だけおいておくことも可能です あなたの有休残日数にもよりますが20日以上あれば、上記民法の1か月前の規定を適用し明日からでも出勤することなく退職が可能になります モチベーションの低い従業員を無理やり働かせるのは会社としてもリスクがあります 退職代行業者が「即日退職可能」とうたっているのはそのためです 参考までに https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_22.html
ID非公開さん
質問者2022/5/18 0:12