ID非公開さん
2022/5/19 12:27
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現在、私は独り身(45歳)で両親は健在です。
現在、私は独り身(45歳)で両親は健在です。 先日、仕事で知り合った方に養子になってほしいと相談がありました。 その方は、障害者の子供がおり、自分の体が不自由になったり、面倒が見切れなくなった時のことを心配されています。 私自身は、その事自体には全く抵抗はないのですが、そもそも私はこの話を法的に引き受けることはできるのでしょうか? また、実際に養子になったら、名前が変わる?一緒に住む?など具体的にはどのような変化が起きるのでしょうか? また、注意点などありましたら、宜しくお願い致します。
ベストアンサー
まず最初に「養子縁組」とは何か、の説明をしますね。 養子縁組とは 遺伝子上の親子関係に無い人間同士を 法律上の親子にする縁組の事をいい 日本では4種類あります。 ・基本の養子縁組(成人同士で行う) ・15歳以上の未成年と行う未成年普通養子縁組 ・15歳未満の未成年と行う未成年普通養子縁組 ・15歳未満の未成年と行う特別養子縁組 この中の上3種類の「普通養子縁組」は 親を「増やす」縁組です。 元の親子関係はそのまま継続し 親が増えます。 特別養子縁組というのは 子どもと実親の縁を絶ちきって 養子を養親の法律上の実子にする縁組の事で 特別な事情と手続きが必要になります。 さて、ご質問の件ですが 養子縁組が「できない」のは ・養親が20歳未満 ・養親が養子より年少 ・養親が養子の卑属 の場合だけです。 質問者さんに養子縁組をもちかけた方が上記に当てはまらないなら 書類の提出だけで成立します。 養子縁組が成立すると 養子の苗字が養親と同じになり 養子は法律上養親の子どもになります。 権利義務は実子と同じです。 質問者さんから見たら 親が2人から3人になった、という事になります。 同居するかどうかについても実親と同じ 成人しているんだから自分で決めて下さい。 実親と同じ家に住まなきゃいけないなんて法律は無いでしょう? 養親さんのお子さんについては 質問者さんからみると傍系2親等、兄弟姉妹になります。 傍系親族に対しては扶養義務はありません。 普通の兄弟姉妹と同じだと思って下さい。
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ID非公開さん
質問者2022/5/22 5:50