源泉徴収有りの特定口座についての質問です。 例えば500万ほど配当などがあり、その他に給与などの収入がない場合、非課税世帯という扱いになるのでしょうか。 回答の方、よろしくお願い致します。
源泉徴収有りの特定口座についての質問です。 例えば500万ほど配当などがあり、その他に給与などの収入がない場合、非課税世帯という扱いになるのでしょうか。 回答の方、よろしくお願い致します。
ベストアンサー
非課税世帯となるかどうかは、申告内容から判断されます。源泉徴収有りの特定口座内の収入は申告するかどうか選べますので、申告しない事を選んだ場合は非課税世帯となります。 しかし、申告した場合どうなるか。非課税世帯を継続しながら、所得税還付金を受け取れる可能性があります。 配当以外の収入が無い場合、所得控除は全て配当控除から差し引かれることになります。基礎控除48万は全員あります。 仮に、 ①配当は全て国内の上場株式によるもの ②控除になるものがなく、基礎控除のみ で計算すると、配当500万から基礎控除を差し引き、残りは452万円。配当は総合課税と分離課税が選択出来ますので、総合課税を選択。税率は20%で476,500円の税金となります。そこから配当控除が配当の10%引けますので、税額は0円です。すると、特定口座で天引きされていた源泉所得税765,750円(500万の15.315%)が全額還付されます。 住民税については、所得税の確定申告書に住民税では配当を申告しない事を希望する旨のチェック欄があるのでチェックします。すると、住民税については配当所得が申告されませんので、住民税非課税世帯となります。 あくまで仮計算です。配当の種類により、配当控除の率も変わりますので、ご自身のケースにあてはめて検討して下さい。
質問者からのお礼コメント
丁寧な説明ありがとうございました。 とてもわかりやすく、助かりました。 子供が大学生になるまでおよそ20年、その時に配当のみでFIREできていれば、子供の奨学金給付型でもらえるんじゃないかと考え、質問させていただいた次第です。 本当にありがとうございました。
お礼日時:5/20 9:38