年金定期便の見方についてお尋ねします。 老齢年金の見込み額の記入についてですが、 ※65歳の時点で金額が、 ①1,700,097円 ※70歳まで送らせた場合の金額が、
年金定期便の見方についてお尋ねします。 老齢年金の見込み額の記入についてですが、 ※65歳の時点で金額が、 ①1,700,097円 ※70歳まで送らせた場合の金額が、 ②2,414,138円 そこでお聞き致します。 ①の65歳の時点は、 1,700,097÷12=141674円 ②の70歳の時点は、 2414138÷12=201,178円 まだ、勤務し厚生年金をかけてますが現段階では、 ●65歳での受給開始額が1ヶ月➡️ 141674円 ●70歳での受給開始額が1ヶ月➡️201,178円 という 解釈で宜しいのでしょうか? 参考までにご回答よろしくお願いいたします。
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ご質問内の数字は旦那様の見込額の掲示になるでしょうか。 年金法改正・令和4年度前の年金定期便ですので65歳と70歳繰下げ(42%増額)の数字のみが記載されています。 現行では75歳まで繰下げ可能(84%増額)ですので当該数字も記載されるようになっております。 老齢年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的加算)=1,700,097円/年(141,674円/月:端数加算は2月支給期月で調整) 現段階での年金額の記載については月換算を含め、ご質問にある解釈通りになります。 ただし、直近の年金定期便には加給年金額(39万/年程)の記載及び今後の厚生年金被保険者期間に係る増額改定分は反映しておりませんので65歳改定の年金額は当然に引き上がります。 仮に老齢厚生年金を繰下げた場合は加給年金額は増額対象となりませんのでこの点はご注意下さい。 遺族厚生年金については ・ 基本額…夫の死亡日の属する月の前月までを計算基礎期間(70歳前月までが上限です)とする老齢厚生年金報酬比例部分の3/4(生涯給付) ・ 中高齢寡婦加算…残される配偶者(妻)が65歳に到達するまでの間、58.5万/年程(有期給付) ・ 支給停止額(妻、65歳到達後のみ)…残される配偶者(妻)の老齢厚生年金相当額 になります。 仮に死亡配偶者(夫)が老齢厚生年金について繰下げ待機している間であっても同様です。増額率が乗じられることはありません。 一方で繰下げ待機中の未支給年金については老齢厚生年金・報酬比例部分の在職支給停止を除き、かつ時効にかからない5年までの給付(請求権者の一時所得)となります。 こちらも繰下げによる増額率が乗じられることはございません。
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大変詳しくご説明頂きどうも有り難うございます。 遺族年金は、夫が他界したら大幅にガクンと減ります。 私が65歳になった時は自分の年金受給も開始されますが、遺族年金は、夫が65歳時点の3/4の更に2/3+私の受給される年金額の1/2の合算とか何とか??? どちらにしても生活不可能です。 皆さまどうしてるのでしょうね。予防作はあるのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
色々と教えて頂きどうも有り難うございましたm(__)m
お礼日時:5/21 22:59