ID非公開さん
2022/5/20 18:59
1回答
教えてください。公認心理師試験の少年事件についてです。 1. 犯行時14歳以上であった少年が、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合には、事件を検察官に送致しなければならない。……✕ 犯行時16
教えてください。公認心理師試験の少年事件についてです。 1. 犯行時14歳以上であった少年が、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合には、事件を検察官に送致しなければならない。……✕ 犯行時16 歳以上である。 2. 14歳以上の少年事件で、死亡や懲役、禁固にあたる刑が定められている事件については、検察官送致となる。……◯ 1が16歳以上が検察官送致となれば、2はなぜ14歳以上?となります。 これらの意味あいがよくわかりません。 誰が何歳以上で、どのような条件ご逆送致となるのか混乱してしまいました。 一先ず、試験対策程度の知識で構いません。 ご教示ください。
ベストアンサー
少年法第20条が根拠です。 要は人命にかかわる犯罪は、14歳以上は検察官逆送致することができるということです(16歳以上は必ず逆送致しなければならない)。 18.19歳の特定少年の場合は、人命にかかわらず1年以上の懲役が科せられる犯罪につき検察官逆送致することを基本とします。 少年法第二十条(検察官への送致) 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。 <参考> 同法第六十二条(検察官への送致についての特例) 家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。 一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの 二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)
質問者からのお礼コメント
詳しいご回答ありがとうございました!勉強になりました!
お礼日時:5/24 20:06