加給年金について、現在64歳です。先日、年金事務所に行って65歳からの年金額と繰下げについて相談しました。 現在、在職老齢年金制度により全額カットされています。
加給年金について、現在64歳です。先日、年金事務所に行って65歳からの年金額と繰下げについて相談しました。 現在、在職老齢年金制度により全額カットされています。 65歳になっても全額カットとのことです。 加給年金について教えてください。 65歳到達時点では全額カットのままですが、それ以降に加給年金受給資格ができた場合はその時点で改定してもらえるのですか? それとも65歳到達時の受給資格の有無で決まるのですか? 妻を昨年亡くし、この先65歳以降に再婚して年金カットも無くなった場合はもちろん、再婚相手は65歳には達してない方の時はどうなるのでしょうか? 年金関係は難しくて。よろしくお願いします。
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ベストアンサー
Q.65歳到達時点では全額カットのままですが、それ以降に加給年金受給資格ができた場合はその時点で改定してもらえるのですか? それとも65歳到達時の受給資格の有無で決まるのですか? A.老齢厚生年金を繰り下げ受給した場合は、加給年金は停止します。 老齢基礎年金のみ繰り下げすれば、加給年金は受給出来ます。 また配偶者の条件で以前は20年以上厚生年金加入でも受給するまでは加給年金は受給出来ましたが、今回の改正で、20年以上加入で受給しなくても受け取る権利があるだけで配偶者加給年金額は支給停止されます。 また65歳以降在職年金でカットされても少しでも老齢厚生年金を受給出来れば、加給年金は受給出来ます。 Q.65歳以降に再婚して年金カットも無くなった場合はもちろん、再婚相手は65歳には達してない方の時はどうなるのでしょうか? A.もし、老齢厚生年金の受給開始日後に再婚した場合は、加給年金制度の対象にはなりません
質問者からのお礼コメント
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 配偶者の条件で、今回の改正と以前との違いが理解できませんでした。
お礼日時:5/22 21:17