「元旦那がシングルマザー再婚養子縁組したので」
元旦那がシングルマザーと再婚し、その連れ子と養子縁組をしたってことでいいのかな?
民法
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。
まぁ、引用が長々となってしまったけど、養育費の法的根拠では上記の民法第766条の監護費用と第877条の扶養義務が主な根拠となっているが、877条の扶養義務が根拠とするのが通説とし、一方で766条の監護費用の請求と扶養義務は実務的に同一の機能を持つとされているんだよな。
抽象的になってしまったけど、扶養義務の性質を持つ以上、第881条の扶養を受ける権利ーここでは養育費の請求権の処分はできないってことになるんだ。
この「処分」というのは多義的なんだけど、養育費の請求権の放棄も含まれるんだ。例えば、協議して養育費は請求しませんって言ったとしても、それを翻してやっぱり請求すると主張しても、その主張が認められるってことなんだ。
減額の要請も門前払いもできるんだよね。もちろん、支払う側が著しく困窮している、もしくはそのおそれがあるという場合、信義誠実の原則から減額請求がみとめられることもあるんだ。もっとも、支払う側が調停を起こす必要もあるけどね。それまでは支払いの請求をしつづければいい。
まぁ、問題は支払われない養育費ってことだろう。相手がかたくなに支払おうとしなければ、債務名義を取得し、強制執行をかけてもらうしかない。
債務名義っていうのは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書。確定判決や執行証書たる公正証書、仮執行宣言付支払督促などがある。
まぁ、どうやって債務名義を取得するのが一番いいのか?ってのは、弁護士と相談してくれ。