ID非公開さん
2022/5/23 14:43
4回答
5月13日から道路交通法が改正になり、自動車の積載方法も変わりましたが、それについて質問があります。 長さは車体の1.2倍以下まで前後はみだすことが可能となりました。
5月13日から道路交通法が改正になり、自動車の積載方法も変わりましたが、それについて質問があります。 長さは車体の1.2倍以下まで前後はみだすことが可能となりました。 はみ出せるのは前後それぞれ自動車の長さの10分の1までということでしたが、 車体の後ろは全くはみ出さず、前のほうだけ1.2倍にはみ出す乗せ方は不可能という認識であっているでしょうか?
ベストアンサー
質問者さんの解釈通り。 後ろはみ出し無し、前に車体の0.2倍の長さをはみ出すと言う積方はアウト。 前に0.1倍以下のはみ出し 後に0.1倍以下のはみ出し 合計0.2倍以下のはみ出し 道路交通法施行令第22条第1項第3号 ・積載物は次に上げる長さを超えちゃダメ イ:自動車の長さの1.2倍 道路交通法施行令第22条第1項第4号 ・積載物は次の制限を超える積方をしちゃダメ イ:前後に自動車の長さの0.1倍の長さ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#Mp-At_22
質問者からのお礼コメント
大筋は理解しておりましたが、他人に伝達しなければならない責任のある立場でしたので、念の為の確認で質問させていただきました。 道交法のリンクまで貼っていただき、ご丁寧な対応ありがとうございます。 kou~様以外の皆様もご丁寧なお返事ありがとうございました。 おかげで自信をもって伝達できます。
お礼日時:5/24 12:46