ID非公開さん
2022/5/23 17:49
3回答
障害厚生年金の受給条件のひとつ、
障害厚生年金の受給条件のひとつ、 「厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。」 について質問です。 私の場合、会社勤めの10/1に病院にかかり、うつ診断を受けました。そしてその日のうちに会社を退職しました。 この場合、上記の要件に当てはまるでしょうか。
年金・78閲覧・25
ベストアンサー
問題なく当てはまります。現に初診日に被保険者であれば要件を満足します。 障害年金の給付要件の一つである初診日に厚生年金の被保険者であることと初診日の属する月が現に月単位の厚生年金期間とされるのかは別論になります。 ご質問者さんの場合、10/1は厚生年金の被保険者かつ国民年金の被保険者(2号)になります。 10/1は厚生年金の被保険者である状態と離職が同日となりますが、厚生年金の被保険者資格を喪失することとなるのは暦日(午前0時から午後12時まで)で観念出来る翌日、10/2になります。 ですので10/1は厚生年金の被保険者であることとなります。 障害厚生年金と障害基礎年金の初診日に係る要件をいずれも満たします。
1人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。詳しくわかりました。
お礼日時:5/23 19:44