傷病手当金について 主人がうつ病で休職中です。
傷病手当金について 主人がうつ病で休職中です。 今月に休職期限を迎えますが、退職後も引き続き傷病手当金を申請することは可能でしようか?その場合、辞めた後も連絡等はとらないといけないのでしょうか? 医師から休職診断書を書いてもらい、期間満了による自然退職になります。 それと、保険証は任意継続か国保か。任意継続の場合は会社と連絡を取り続けないといけないのでしょうか?
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ベストアンサー
>>今月に休職期限を迎えますが、 「5月31日付退職」 ①傷病手当金 1-1) 「5月31日」までは在籍期間なので、 「事業主記入欄」への記入が必要となります。 そのため、 事業主に「記入依頼」をする必要があります。 「申請書」の提出ルートについては、 調整しているほうが良いでしょう。 1-2) 「6月1日」以降は、 「事業主記入欄」への記入は不要となりますので、 「申請書」の提出は貴方(旦那)が行うことになります。 なお、 トラブルを避けるためにも、 「5月31日までの申請期間分」は、 出来るだけ早く提出することをお勧めします。 ②健康保険 「任意継続」は、 退職後「20日以内(6月20日まで)」に手続きが必要となります。 今から、 ・任意継続 ・国民健康保険 いずれを選択するのか、 検討を始めておくべきでしょう。 ・「健康保険料」の観点 ・「現在加入している健康保険組合の特典」の観点 等。 企業によっては、 「任意継続」の場合は、退職までに書類を提出して、 企業側が「健康保険組合」に提出してくれることもあります。 ③「雇用保険の基本手当(失業給付金)」 「健康保険の傷病手当金」の受給を継続する予定であれば、 「基本手当」の受給は出来ません。 退職後31日目以降(7月1日以降)に、 ハローワークで「受給期間延長」の手続きをしておくと、 安心して「療養に望める」のではないでしょうか。 なお、最大「3年延長が可能となり、合計4年以内」に 「基本手当」を受給すればよいことになります。 (※) 「自然退職」の場合は、 ・自己都合退職 ・会社都合退職 の「2パターン」有りますので、 確認しておくべきでしょう。 「自己都合退職」であれば、 「傷病事由による退職」、 すなわち、 「正当な理由のある自己都合退職」=「特定理由離職者」 となりますので、 「特定理由離職者」として手続きをしましょう。 →前述の「受給期間延長」により「特定理由離職者」となるでしょう。
<「国民健康保険」の補足> 貴方(旦那)のケースでは、 退職後「求職活動」ができない(「求職活動」をしない)ため、 ハローワークから、 「雇用保険受給資格者証」を受け取ることができません。 そのため、 「国民健康保険」の 「非自発的失業者に対する法定軽減制度」が 適用されませんので、 その点は注意が必要となります。 「求職活動」を開始してから提出することにより、 遡って適用されることはあるでしょう。 私の自治体では、「2年以内」となっています。 申請時に健康保険料を滞納している状態では、 申請が受け付けられません。 「国民健康保険」を選択した場合は、 この点について役所に確認しているほうが良いと思いますよ。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:5/24 16:38