ID非公開さん
2022/5/23 19:36
3回答
生命保険の受取人と税金について 生命保険2000万円と共済死亡保障800万円に入ってるのですが この内2000万を母に、800万を夫に遺したいと考えています。 子供はおりません。
生命保険の受取人と税金について 生命保険2000万円と共済死亡保障800万円に入ってるのですが この内2000万を母に、800万を夫に遺したいと考えています。 子供はおりません。 税金に詳しくなく、保険加入時になんとなく 【受取人を分散した方が相続税がかからない?】と考え 生命保険の受取人を父と母に分散指定したのですが 父が若い頃から余り信用できる人ではないので 税金の控除?が受けられなくとも、父を外した方が安全か と悩んだりしています。 共済金の方は自動的に配偶者が受取人になるようですが 生命保険の受取人を母一人に指定した場合 相続税はどれだけ支払うことになるのでしょうか。 (他に大きな資産は有りません) どなたか分かりやすくご教示下さいませんでしょうか。
ベストアンサー
1.貴方が支払った保険を相続人が受け取る場合、「見なし相続財産」として相続税がかかる事が有ります。 でも貴方の場合、たぶん相続税はかからないと思います。 法定相続人が 夫、母、父の3名の場合、全部の相続財産の課税価格が 3,000+(600X3)=4,800万円まで(誰がいくら受け取っても)税金がかからないルールです。 2.生命保険の受取人は指定された人だけが受け取れます。 遺産を渡したい人を選ぶ方法として、大変良い方法だと思います。 法定相続人には「遺留分」と言う、遺産を受け取る権利が有りまが、死亡保険金は、その対象外ですのですので、貴方の希望する方に そのまま遺産を残す事ができます。 参考になれば幸いです。
すいません、生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人を忘れてました。 貴方の場合 4,800+500X3=6,300万円まで相続税がかかりません。 訂正します。
質問者からのお礼コメント
病気が分かって色々と不安だったのが、少し軽減されました。 親を置いて先立つ不孝は変えられずとも せめて母に老後資金を遺せそうで安心出来ました。 BAは一番丁寧に教えて下さった方に。ありがとうございます。
お礼日時:5/25 23:34