運転免許の取消処分者講習および、受講後の扱いについて質問です。 免許取消後に再取得する際の条件として、欠落期間満了&取消処分者講習受講後1年以内 という制約があるかと思いますが、
運転免許の取消処分者講習および、受講後の扱いについて質問です。 免許取消後に再取得する際の条件として、欠落期間満了&取消処分者講習受講後1年以内 という制約があるかと思いますが、 後者の「1年以内」というのはどの種別の運転免許についても適応されるのでしょうか? はたまたどの種別であっても、どれか1つの免許を取得していれば以降は任意のタイミングで希望の種別の免許を取得できるのでしょうか? 【例】 Aさんは普通自動車のスピード違反で免許取消。その後欠落期間を満了して、取消処分者講習を受講しました。 受講後まずは身分証として安価に運転免許証を入手すべく”原付免許”のみを取得したいと考え、試験を受けて合格。 原付のみではありますが、ここで免許証を再取得した形になりました。 →その約2年後、普通自動車の運転免許も取得したくなりましたが、取消処分者講習を受講したのは約2年前。自分は普通自動車の違反で取消処分を受けた上、受講した取消処分者講習の区分は4輪車。 この場合、Aさんは再度 取消処分者講習を受講しなければならないでしょうか? また、そもそも4輪車の取消処分者講習を受けた上で、先んじて原付免許を取得することは可能でしょうか?
ベストアンサー
例の場合だと、受講は不要。 原付を取ることも可能。 取消処分者講習は取消になったあと、初めて運転免許を取得する前1年以内に受講しなければなりません。原付でも小特でもなにか免許を取得すればその後は取消を受けたことがない人と同じ扱いになります。 また、取消処分者講習は四輪や二輪などいくつかのコースがあることがありますが、どのコースを選んだとしても任意の免許を受験できます。 例えば、 二輪コース→普通自動車 四輪コース→原付 四輪コース→大型自動二輪 など、どれでもOKです。
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質問者からのお礼コメント
非常に分かりやすい回答でした。 ありがとうございました。
お礼日時:5/24 14:45