個人事業所(主)の事業の承継 (いわゆる士業等の代替わり)についての質問です。
個人事業所(主)の事業の承継 (いわゆる士業等の代替わり)についての質問です。 先ず、誤解があるかもしれませんが、私が調べた結果、税制面では、たとえ、個人事業所(主)間(個人→個人)での「事業譲渡」や「代替わり」が行われたとしても、事業主死亡による「相続」、「遺贈」等でない限りは、【事業の承継】については認められることはなく、先代の個人事業の廃止届と当代の開設届を出すばかりである。 一方で、税制上「相続等」として整理されたからには、「相続税」や「贈与税」の対象となり得る(令和10年12月31日までの特例の免除措置有り)というものかと、解釈したのですが。 ここからが本題で、先代が生存中に代替わりが行われたとして、「備品」や「設備」、「車両」その他「土地」、「建物」等の事業運営にかかる個人事業所(主)の資産についても同時に引継ぎされた場合、一切、「相続税」や「贈与税」の対象とは、ならないのでしょうか?(耐用年数や減価償却は一切、無視するとして)単純に「個人事業所の開設にあたり、備品はどこから何を調達しようが問題ではない」で、よろしいのでしょうか? 何故この様なことを質問するかと言うと、もっと言ってしまえば、例に挙げた、士業に限らず、個人事業所開設の際、新規で廃止・開設の手続きを取ることと比較して、事業承継で行政上の手続きが済めば、はるかに負担が少なく簡易であることから、「営業許可」や各種業種の監督官庁への許認可を求めて同時に申請することになる訳ですが、多くの場合、【事業の承継】は認められないことになります。 そこで、「〇〇官庁」は認められたぞ、とか、「△△の自治体」では通用した、などと言って、それぞれに、申請の際、添付できる参考資料となる素材は、何かないかという趣旨です。
なぜ、各省庁で認められないかという理由は、先代が長年かけて培った「ノウハウと経営地盤」、何より、長年かけて築き上げた「安心・信頼・実績」を一瞬で手に入れようとする「虫の良いこと」を言ってるからである、ということは分かります。 相続税・贈与税に関しての質問の意図は、税制面で【事業の承継】が認められないとしても、課税されている事実を以って、逆説的に「債務は承継した」と、(無理と無駄を承知で)主張し、参考資料として各種諸手続き申請に添付しようとするものです。
ベストアンサー
質問の趣旨がよくわからないが。 >先代が生存中に代替わりが行われたとして、「備品」や「設備」、「車両」その他「土地」、「建物」等の事業運営にかかる個人事業所(主)の資産についても同時に引継ぎされた場合、一切、「相続税」や「贈与税」の対象とは、ならないのでしょうか? 事業用の家屋土地その他の固定資産の所有権が承継した者に移転すれば、移転の形態(贈与・譲渡)により贈与税とか所得税・住民税(譲渡所得)の課税対象となる。 個人事業主の後継者への承継をスムーズに行うため、事業承継税制が設けられたので、うまく使えば贈与税や相続税が優遇されることとなる。
ご回答ありがとうございました。 質問の趣旨(最終的な目的)について説明申します。各省庁窓口へ事業所設立や事業承継の手続きの際、届書の名称は様々ですが「事業所の廃止・設立」の届、又は「事業主の変更など」の届が必要になります。その際、以下のような話しになります。「(個人版)事業承継税制の事は承知しているし否定も妨げることもない」「だが、それはそれ、これはこれ、2種類の届が必要なところ、変更届1種類のみでは取扱いしない。経産省発案、国税庁追随でも、事業承継を認められるか否かうちで判断する」殆どがこうなります登録(手数)料・更新料・保険料が伴えば、尚更です。行政の不受理・不作為(嫌がらせ)で提訴すれば良いのでは?そんな無駄はしません。お上の言いなりに素直に2種類の届を出した方がスムーズです。そこをダメ元で、都道府県認可書や贈与と認定課税されたことを盾にとり参考資料を添え、突破を図ろうというものです
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:5/26 20:18