ベストアンサー
× 努力義務なので 「つけなければならない」→誤 「つけるよう努めなければならない」→正 と区別されています。 道路交通法第七十一条の六 3項(抜粋) 「普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。」 →努力義務 交通の方法に関する教則(抜粋) 「身体障害者マーク(付表5(4))を付けるようにしましよう。」
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:5/25 1:05
ありがとうございました!
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運転免許