ID非公開さん
2022/5/25 23:27
1回答
当社の給与は、月末締め翌月25日払いで、5月25日に4月分が支給されました。
当社の給与は、月末締め翌月25日払いで、5月25日に4月分が支給されました。 社会保険料の支払いついて、お尋ねします。 6月末日退職の場合は、資格喪失日が7月1日になるため、 5月分と6月分の2か月分引かれてしまうのでしょうか? アルバイトを辞めるつもりのため、いつ退職日とすれば退職月分を徴収されないのか、ご教授いただけましたら幸いです。
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ベストアンサー
ID非公開さん
2022/5/26 5:21
6月末日退職の場合は、資格喪失日が7月1日なので、 6月分まで 保険料は必要です 6月分 保険料は、通常 7月に払われる給与から 控除します 末締め 翌月払いだと 7月25日給与で 6月分を 引く ことでおわりますから、2か月分はひかれないでしょう。
ID非公開さん
質問者2022/5/26 12:34
ご回答ありがとうございます。 6/24とか25付退職でしたら、7月分は支払わずに済むということになるのでしょうか? 7月からの仕事は決まっていないため、支払いが来ると辛いです。
質問者からのお礼コメント
早急なご回答いただき、大変助かりました。 ありがとうございました。
お礼日時:5/26 19:23