法規は下記となっています。質問者さんが従事している「塵芥作業」が、市町村からの委託か、市町村の許可を得ていて、現場が「その作業のため頻繁に乗降をする場所」であるなら、シーベルト着用義務は免除されます。
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道路交通法 第71条の三 (普通自動車等の運転者の遵守事項)
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。(略))の運転者は、(略)規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(略)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、(略)その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法施行規則 第26条の三の二 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
(略)
六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
(略)
国家公安委員会告示「座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則」
(略)
道路交通法施行令(略)第二十六条の三の二第一項第六号の国家公安委員会規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
一 (略・郵便集配業務)
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略)の規定に基づき、市町村又は一般廃棄物の収集を市町村から委託された者若しくは一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務
三 (略・貨物集配業務)
四 (略・個別訪問の小売業)
五 (略・食品配送)
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